被害者が外部相談窓口を利用する際に知っておくと便利なこと

外部相談窓口は、ハラスメント被害を受けたり被害者から相談を受けたりして、外部に問題解決のための協力を頼みたいときに頼りになる存在です。
相談できる機関は、各都道府県にあります。
例えば、労働局内「総合労働相談コーナー」「都道府県労働委員会」や「都道府県庁労政主管課」、日本司法支援センター「法テラス」、全国共通人権ダイヤル「みんなの人権110番」などがあります。
ただし、国家公務員や地方公務員のハラスメントに関する相談は総合労働相談コーナーと都道府県労働委員会では扱えません。
そのため、専門の相談窓口に相談する必要があり、注意が必要です。

外部相談窓口を利用する前に、準備として次のようなことを済ませておくとスムーズに相談できます。
まず、ハラスメント被害の内容を、「受けた日時」「受けた場所」「受けた内容」「受けた相手」「誰か見ていた人はいるか」など事実関係としてまとめます。
そして、自分が受けた被害をどうしたいのかしっかりと決めましょう。
更に証拠を集めておくことも大切なポイントです。
録画や録音、物証など証拠は多い方が良いので、相談すると決めたあとでも集めておくようにします。
ハラスメント被害を解決するためには、社外相談窓口以外にもさまざまな方法があります。
社内にハラスメント相談窓口がある場合は、まず会社がどのような対応をしてくれるのか確認するためにも相談しましょう。
その他、労働組合に相談して組合として交渉するのも1つの方法です。
また、金銭的な解決も望むのであれば、弁護士に相談してどのような解決方法があるのか探るのもおすすめです。