相談を受けた時に立ち返るべきハラスメントの基本
ハラスメントの相談を受けた際に、ハラスメントに対する正確な知識を持っていなければ、相談者の問題を解決できないことはおろか真剣に向き合ってくれない上司としてハラスメントの加害者になってしまうかもしれません。
そのために、ハラスメントのことを正確に把握することが重要です。
まず、ハラスメントには大きく6つの区分があることをご存じでしょうか。
暴力や罵倒、卑猥な言動などはハラスメントの代表例ですが、それらは身体的、精神的あるいは性的ハラスメントと呼ばれるものです。
それ以外にも実は、特定の個人が人間関係を構築することを妨げたり、仕事について無茶な要求をすること、あるいは何の要求もしないことも労働者にとってのストレスになります。
そして、それらは6つの区分の内残り3種のハラスメントにそれぞれ該当するのです。
また、仕事外のプライベートは確保されてしかるべきですが、それに対して過剰な働きかけをすることもプライバシーに対するハラスメントの一種と考えられます。
こういった行為は「ハラスメント」という言葉でまとめられがちですが、実際のところこれらは傷害罪、暴行罪、名誉棄損罪、侮辱罪などの犯罪に当てはまります。
企業内という閉鎖的な空間で行われるという意味では「いじめ」に近いものがありますが、本来は厳しく罰せられるべき行為なのです。
また、ハラスメントが原因で心身の不調になった場合は、労災に当てはまる可能性が十分あります。
労働者、使用者共にこの事実を理解し、健全な職場環境を作ることに努めるべきです。